経営業務の管理責任者としての経験がある者
大阪の建設業許可に詳しい、行政書士の岡田です。
建設業許可では、経営業務の管理責任者としての経験がある者が必要です。
それは具体的にどのような者のことを指すのでしょうか。
代表的な条件としては原則として常勤であった者で、
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、
個人の事業主又は支配人
支店長、営業所長(建設業法施行令第3条の使用人)
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者
となっています。
要するに、経営的判断をしてきた立場の方ということになります。
令3条使用人とは
営業所長、支店長等(但し必ずしも責任者でなくてもいいです。)で、その営業所において見積、入札、請負契約等を行う権限を与えられている者のことです。
令3条使用人は役員であることは求められていません。
常勤性については建設業法では求められていませんが、建設業許可事務ガイドラインでは常勤性が必要になっています。
建設業の許可を取るために
上記は代表的な内容ですが、建設業の許可を取得するためには経営業務の管理責任者と認められる経験を様々な書類で証明することが要求されます。
どのような書類が必要になるかは、ケースバイケースです。
今までの経験をお聞きしながら、どのようにすればいいのか決めていかなければなりません。
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