小規模不動産特定共同事業を行う

不動産活用

大阪の不動産特定共同事業に詳しい行政書士の岡田です。

今不動産業界で密かに注目を集めている制度があります。

それは小規模不動産特定共同事業です。

これは簡単に言えば、みんなでお金を出し合って、不動産を活用して、そこから生じた収益をみんなで分け合いましょうという仕組みです。

個人の新しい投資先としても利用できます。

投資対象が不動産の実物なので、株や先物取引、FXなどに投資するよりも安定していることも大きな特徴です。

不動産投資は昔からありますが、不動産自体は金額が大きくて、収益が出るとしても、それ相応のお金を準備しなければなりません。

しかし、みんなでお金を出し合えば、一人当たりの金額は少なくても、不動産を購入したり、リフォームしたりすることができます。

そのための仕組みが不動産特定共同事業(FTK)であり、仕組みの中心となるのが、不動産特定共同事業者です。

しかし、不動産特定共同事業者になるためには、様々な条件を満たす必要があり、特に資本金が1億円以上(1号事業者)であることが必要だったりして、地域の不動産業者にとってはとても高いハードルでした。

平成29年に法律が改正され、このようなハードルを低くして参入を容易にするために、小規模不動産特定共同事業が生まれました。

事業者の資本金要件は1000万円以上になり、許可制から登録制になりました。

この場合、投資家一人当たりの出資額は原則100万円、総額1億円を超えないことが条件になります。

(例外として銀行や信託会社、その他不動産に関する専門的知識を有すると認められる者として主務省令で定める者等は特例投資家としてこの制限はありません。)

例えば、100万円の投資家を30人集めて3000万円、不足分を事業者が出資して総額5000万円。

これで、地域の空き家を購入、福祉施設事業者と賃貸契約、リフォームして貸し出し、賃貸収入を得て、一定の時期が来たら収益物件として売却する。

一例ですが、こんなことも可能になります。

出資した投資家には家賃収入の配当と、売却代金から売却費用を差し引いた売却益を分配します。

ビジネスや投資としての側面と共にこの事業は、地域活性化や振興にも活用できます。

地域の店舗の活性化、公共団体との連携による文化財の維持保存などの利用も想定できます。

投資家の募集については、各種媒体を活用し、地域に発信することにより、この事業に対する理解を深め、賛同者を募集します。

インターネットで行うクラウドファンディングの利用も可能です。電子取引業務と呼ばれています。

このように、この制度の活用の仕方はいろいろ考えられます。

不動産業者の代表者様、新しい分野として、一度検討されてみませんか。

小規模不動産特定共同事業

 

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