(仮称)大阪府営業時間短縮協力金

補助金、給付金

大阪府では1月14日から2月7日までの25日間、、営業時間短縮に協力した飲食店等に協力金が支給されます。

以下は、大阪府ホームページからの抜粋です。

対象

営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者

(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること

(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
(4) 令和3年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること

支給額

1店舗あたり 150万円(6万円×25日)

   ※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合  1店舗あたり 126万円(6万円×21日)

          (要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。) 

申請手続

令和3年2月8日 受付開始予定

 申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。

注意点

 ※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となりますので、大阪市内に店舗を有する事業者様も別途申請が必要です。

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