障がい者グループホームの指定
大阪 堺市 行政書士の岡田です。その指定の条件について説明します。
障がいのある方(知的・精神・身体障がい)が地域社会で暮らすための住宅として障害者グループホームがあります。障がいをもった人々が共同生活を送り、職員はその手助けをします。親なき後の支援の要としても注目されています。
一戸建てやマンションで行うことが可能であり、空き家の活用手段としても検討できます。市町村によって独自の見解がありますので、詳しくは設立予定地の行政担当者に確認が必要ですが、以下は一般的な内容です。
共同生活援助(グループホーム)とは
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に定められた居住系サービスの施設です。地域の中にある共同生活住居での生活を望む人に対して、主として夜間に入浴、排せつ、食事の支援、相談、日常生活上の援助を行います。『介護サービス包括型』と『外部サービス利用型』の2種類があります。
原則として日中に活動する場があることが原則です。そのため就労継続支援B型事業所や、生活介護施設に通うケースが一般的です。(重度障害者受け入れのための日中支援型を除きます。)
介護サービス包括型
グループホームでの介護サービスを事業所内の従業員ですべて行うタイプです。一般的な形態です。障害支援区分にかかわらず利用可能です。
日常的に必要な相談・援助、食事の提供、健康管理、金銭管理の援助、計画作成、緊急時の対応、食事、入浴、排せつ等の介護を行います。
外部サービス利用型
グループホーム内の介護サービスを外部の居宅介護事業所が行うタイプです。障害支援区分にかかわらず利用可能です。
日常的に必要な相談・援助、食事の提供、健康管理、金銭管理の援助、計画作成、緊急時の対応、介護サービスの手配等を行います。
サテライト型住宅
一人で暮らしたいというニーズに応えるため、民間のアパートやマンションで生活し、余暇活動や食事は、本体のグループホームを利用するものです。本体のグループホームにつき、2か所が上限です。
共同生活援助の運営形態(指定権者により異なる)、人員基準
- 利用定員は4人以上
- 一部屋の定員は1名
- 管理者、サービス管理者、生活支援員、世話人が必要
※上記のうち、サービス管理者は非常勤でもかまいませんが、指定の講習受講等の条件を満たす必要があります。
共同生活援助サービスの設備基準
- 一つの居室の大きさは7.43㎡以上(収納スペースを除く)
- 食堂(居室と一つとすることを可能とする場合もあり。)
- 居間(居室と一つとすることを可能とする場合もあり。)
- 浴室
- 洗面所(トイレの手洗いとの兼用は不可)
- トイレ(トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可)
- 自動火災報知機、誘導灯を設置する。
- 200㎡以下の場合は建築確認の用途変更が不要。(改正建築基準法)
その他、物件の物理的条件としては
新耐震基準の建物であること
地域的に市街化調整区域でないこと
建築確認が下りていること、検査済み証があること等が挙げられます。但し各行政の指定条件を良く確認し、打ち合わせをすることが重要です。
運営基準
事業目的、運営方針、営業日、営業時間、利用者の定員、サービス内容、費用等について、各自治体の基準に則り、定めます。
当事務所で行うこと
- 障害者グループホームに適した立地かどうかの調査を行います。
- 障がい者グループホームの指定申請を行います。
- 指定に必要な法人設立をお手伝いします。
- 融資のための事業計画作りのサポートを行います。
- 開業後の運営相談もいたします。