大阪の不動産の有効活用に詳しい、行政書士の岡田です。
知的障がい者や精神障がい者が、施設や病院にから出た後に共同して生活する場所が、障がい者グループホームです。
そのニーズはあるのですが、数が足りておりません。
建物の要件、人の要件を満たす必要があります。
ただ、これはあくまでも住宅です。そのため既存住宅を改良して障がい者グループホームに変更することも認められています。
2019年6月25日に建築基準法が改正され、従来の規制が緩和されたため既存住宅からの転用がやりやすくなっています。
又、障がい者グループホームは、賃貸マンションに代わる、不動産投資対象としても注目されています。
賃貸マンションの場合、入退去の度に退去後のリフォームをする必要があったり、家賃の延滞管理やクレーム対応もしなければなりません。これがけっこうなストレスになります。
しかし、障がい者グループホームの場合は運営会社に一括して建物を貸すため、その後の対応はほとんど必要ありません。10年以上の長期契約になることが普通です。不動産オーナーのストレスがはほとんどありません。
このような理由から、不動産の新しい投資先としても注目されています。
当事務所では、そのような不動産所有者様から、障がい者グループホームへの転用希望のご相談をお受けしております。
運営事業者様との橋渡しも行います。
ご関心のある方は、ご相談ください。
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