障害者総合支援法による、障害福祉サービス事業所と児童福祉法による、サービス事業所があります。
指定のための大前提
①法人格があること
②指定の人員配置要件を満たしていること
③事業所の物件条件が建築基準法や消防法等の条件を満たしていること
が必要です。
※障がい福祉サービス等報酬改定チーム 令和2年6月19日 参考資料1より抜粋
訪問系、日中活動系、施設系、居住支援系、訓練系・就労系のサービスに分類されます。
児童対象には、障害児通所系、障害児訪問系、障害児入所系、相談支援系に分けられます。
各サービスの種類ごとに法律、条令、省令等で指定基準が定められています。
指定権者と協議を行い、指定申請をします。