道路占用許可、法定外公共物占用(使用)許可

許可が必要なケース

  1. 排水用の管を道路に埋める。
  2. 宅地への出入りのため、道路の法面、水路に橋をかける。
  3. 建物の改修、塗装などのため、道路・水路に一時的な足場を組む。
  4. 道路・水路の上空に線を架ける

上記の場合は許可が必要です。この場合以下の2つのケースに分かれます。

道路占用許可

道路法上の道路上またはその地下および上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について道路管理者(国・都道府県、市町村等)の許可を申請します。(道路法32条)

許可に要する期間は申請から2~3週間です。

道路使用許可

道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

    • 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
    • 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
    • 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
    • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

道路工事の施工承認

歩道切下げ(家屋や事務所・商店への出入口)工事やガードレール等の撤去、盛土法面の埋立工事など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です(道路法 第24条)。工事費用は申請者負担です。

法定外公共物占用(使用)許可

法定外公共物とは、道路法、河川法の適用や準用を受けない公共用物を指し、行政機関認定外の管理道路、里道、水路、堤塘敷等のことです。

機能のある法定外公共物は、原則として平成17(2005)年3月31日までに国から市町村へ譲与され、市町村の財産として管理されています。
法定外公共用物上またはその地下および上空に施設や工作物を設置する場合、歩行者や車両が安全かつ円滑に通行できるという道路本来の機能を阻害しないよう、設置について管理者の許可を申請します。

大阪 堺東の岡田行政書士事務所