経営事項審査

経営事項審査とは

建設業許可 宅建業免許 大阪 行政書士の岡田です。

建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。(建設業法27条の23)

経営事項審査申請の申請書の種類

経営規模等評価結果通知書申請書

総合評定値請求書

経営規模等再審査申立書

経営規模等の評価

①経営規模の認定(X)  Xは完成工事高(X1)と自己資本額及び利益額(X2)に分かれます。

②技術力の評価(Z)

③社会性の確認(W)

④経営状況の分析(Y)

上記4つの指標を基に下記の計算式により総合評定値(P)を算出します。

(P)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15

この数字が公共工事を受注する上での自社の持ち点になります。

経営事項審査の結果通知書の有効期間

審査基準日(原則決算日)から1年7カ月です。

公共工事を受注するためには、これを切らす期間があってはいけません。

つまり、この期間の間に、次の決算期の経営事項審査の審査結果を得ておく必要があります。

決算変更届の提出

経営事項審査においては、審査の対象となる事業年度の決算内容を分析してY点が算出されます。

したがって、経営事項審査を受ける前に、対象年度の決算期から4カ月以内に提出義務がある、決算変更届を提出し、受付を終わらせることが必要です。

大阪の経営事項審査は、岡田行政書士事務所までご相談ください。

大阪 堺東の岡田行政書士事務所