大阪の建設業に詳しい、行政書士の岡田です。
依頼いただいていた、経営事項の審査申請業務が完了し、総合評定値(P点)の通知書が、大阪府咲州庁舎より送られてきました。
経営事項審査とは、「経審」と簡略化されて呼ばれることが多いです。
正確には「経営規模等評価申請・総合評定値請求」です。
これは、建設業の許可のある業者の許可業種に関する、成績表のようなものです。
公共工事に入札参加申請するには、これが必ず必要になります。
毎年の決算の時点を審査基準日として、その時点の経営成績を点数化します。
完成工事高、自己資金の割合、財務諸表の内容、技術職員の人数とその内訳、その他の社会貢献度等を総合的に分析して、総合評定値(P点)は算出されます。
公共工事等の多くでは、この点数によって入札参加できる工事が決まるので、何点を取得するかは、重要になります。
ただし、点数が高ければ高いほどいいというものではなく、自社が得意とする工事、受注したい工事内容に該当する点数の範囲であることも必要です。
許可申請にも言えるのですが、この経審の申請に際しては、2年分又は3年分の工事内容の内訳(工事経歴書)を添付する必要があります。
工事請負契約書や工事台帳等が整備されていればわかりやすいのですが、そうでなければ過去の請求書や見積書等で、その内容をチェックしていかなければなりません。経審を受審するのでしたら、それらの書類の整備は必須です。
又、財務諸表(損益計算書・貸借対照表、その他)を点数化するのですが、これも税理士が作成したものをそのまま使用はできません。まず、税理士が作成した財務諸表を建設業法に沿った形式に変更する必要があります。更に消費税は税込み表示で作成されていれば、税抜き表示に変更します。
又最初の経審では、財務諸表は過去3年分必要になります。
実際には、経審の申請前に行う「決算変更届」を経審受審用に作成し、その内容と経審の内容を合わせます。
経審の有効期間は審査基準日から1年7か月です。公共工事の入札はこの期間内でなければなりません。そのため期間を切らさないように、次の決算期がきたら期間内に次の決算内容での、経審を申請しなければなりません。
通知書が来た日から1年7か月ではなく、あくまでも審査基準日から1年7か月であることに注意です。
このように経審の受審には、いろいろな書類作成上のルールがあり、正直ややこしいです。
経審申請をお考えの事業者がおられましたら、一度ご相談いただければと思います。
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