空き家活用と障がい者グループホーム

不動産活用

大阪の不動産の有効活用に詳しい、行政書士の岡田です。

地域での空き家や、アパートマンションの空室が増えています。昨今のコロナの影響で民泊として運営していた建物も外国人が来なくなったためやはり、空室が増えました。

そこで、各種制約はありますが、障がい者のグループホームという活用はいかがでしょうか。これは障がい者が共同で生活する住宅です。これは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に定められた福祉施設の一つです。社会的意義の大きなものです。

建物所有者自身が運営してもいいですが、専門業者に運営を委託して家賃収入を得るという方法もあります。対象は知的障がいや精神障がいがあり、専門的なケアが必要で家族と暮らすことが難しかったりする方です。ある程度自活能力のある方に限られます。生活支援員や世話人といった専門職員が常駐します。

地域に空き家が数件あれば、『本体住居』と『サテライト住居』という方法も認められています。これは、一人暮らしをしたいという要望にも応えるスタイルです。

一戸建てやマンションどちらも可能であり、自己所有物件で自ら運営することも、賃貸物件として運営を専門業者に委託することも可能です。

指定権者(市町村等)により、必要な建物、設備の条件が異なるますので、計画の段階でよく調べる必要があります。又周辺住民のある程度の理解が必要であるため、立地の選定には検討が必要でしょう。建築基準法も改正され、既存住宅を福祉施設に転用することがよりやりやすくなりました。

不動産と許認可の専門家である岡田行政書士事務所では、障がい者グループホーム向けの物件ご紹介と指定申請を行います。自己所有の空き家活用をお考えの方、又は障がい者グループホームの運営を考えておられる方、ご相談ください。

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