大阪の不動産特定共同事業と宅建業に詳しい、行政書士の岡田です。
倒産隔離型の特例事業者と宅建業について考えます。
2013年にの改正によってできた倒産隔離型の不動産特定共同事業での特例事業者は宅建業の業者とみなされます。
よって、宅建業の免許が必要になります。免許のためには原則、営業保証金1000万円を法務局に供託する必要があります。
特例事業者を作る毎に、営業保証金1000万円の供託をすることは宅建業者にとって大きな負担であり、それがこの制度の普及の大きな障害でもありました。
2019年4月1日より、国土交通省、公益社団法人不動産保証協会、公益社団法人全国建物取引業保証協会によってこの内容が改正され、一定の要件を満たす特例事業者は、保証協会への加盟が認められるようになりました。
保証協会の加盟が認められば、営業保証金1000万円の供託は免除され、弁済業務保証金分担金60万円を納めるだけでよくなります。
この結果、特例事業タイプの拡大が期待されています。
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