法律文書とは法律的な効果のある文書です。
いろいろ難しい考え方、表現はありますが、簡単に言えば自分の思い、相手との約束事、集団の中での取り決め事を表記した書類です。
ここで重要なことは、有効な意思表示であるかどうか、内容が違法無効でないことです。意思表示とは自分の考えをきちんと表示することです。認知症や精神に問題があればそれができなくなります。できなければその意思表示は有効でなくなります。
内容が違法無効とは、法律的におかしくないかどうかです。法律的におかしなところがあれば、その文書も有効ではなくなります。
法律文書にはいろいろな呼び方があります。契約書、念書、保証書、協定書、合意書、示談書、確認書、遺言書、遺産分割協議書などがよく知られています。その他協議離婚する際に作成する離婚協議書、犯罪を告発するときの告訴状も法律文書です。この用語の中には法律で決められているものもあれば、そうでないものもあります。
又自分ひとりで作成できるもの、相手が必要なもの、複数人で作成するものがあります。
注意点として、名前はいろいろありますが基本的にその内容は書かれている中身で判断されます。契約書と書かれていなくても、その内容が相手との法律効果のある約束事が書かれていればそれは契約書と同じです。
そして法律文書は私署証書(私文書)と公正証書(公文書)があります。私署証書(私文書)は個人間又は法人間、個人と法人の間又は行政機関との間で作成され、記名押印した文書です。公正証書(公文書)とは公証役場の公証人が内容を法律的にチェックして作成した文書です。どちらも内容に問題が無ければ有効です。しかし、証明力が高く、信頼性が高いのは公正証書です。そのため重要な書類は公正証書で作成するほうがベターです。又任意後見契約書のように法律で公正証書での作成を義務付けられているものもあります。
岡田行政書士事務所では法律文書の作成代理をおこなっております。当事者だけで作成ももちろんできますが、その内容が無効であったりしたら作成する意味がありません。そのためご依頼を受けた書類に関してはその有効チェックを行いながら作成します。ご相談ください。
コメント