4つの法人形態と定款作成
これから事業をする場合は大まかに4つの法人形態があります。
株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人です。どのタイプの法人にすればいいかは目的によって異なります。尚、障がい福祉サービス事業所の指定を受けるには必ず法人である必要があります。許認可を目的として法人を設立する場合の定款作成には注意が必要です。
株式会社
一番代表的な会社法による法人です。社会的知名度もあります。お金を出す人と運営をする人を分けて考えます。お金を出す人は『株主』、運営する人は『取締役、代表取締役、監査役』などです。設立には公証役場での定款認証と登記が必要です。定款認証料は52,000円(定款認証手数料50,000円+紙謄本発行手数料約2,000円)、登記の登録免許税は150,000円必要です。株式の発行による資金調達が可能です。資金調達方法の選択肢が広いのも特徴です。出資者は全員有限責任です。会社法に従って機関を整えることが必要です。出資株数に応じて利益配分が決まります。1年に1回、決算公告は必要です。規模が大きくなれば株式上場も可能です。
合同会社
株式会社と比較して知名度はありませんが、最近設立が増えてきた法人です。会社法による持分会社のひとつです。出資者と経営者が分離していない形態です。株式会社よりも安く設立することができます。公証役場での定款認証は不要です。登記の登録免許税は60,000円です。決算公告も必要ありません。役員の任期はありません。出資者(社員)は出資額とは関係なく全員対等の議決権を持ち利益の配分をすることができます。原則として各社員が業務を執行し、その意思決定は社員の過半数をもって行われます。又定款自治の原則が広く認められていますので、原則と異なった取り決めも可能です。合同会社のメリット
一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律による法人です。株式会社と同じように収益事業や共益事業を行うことができます。「営利型」と「非営利型」があります。公益社団法人とは異なり公益性の有無は問われません。しかし設立者に剰余金、残余財産の分配をすることはできず、そのような定款は無効になります。2人以上の社員によって設立が可能です。設立に当たり財産の拠出(資本金)は不要です。定款認証料は52,000円(定款認証手数料50,000円+紙謄本発行手数料約2,000円)、登記の登録免許税は60,000円必要です。
NPO法人
特定非営利活動法による法人です。これは特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動を行うことを目的とした法人です。この活動には20分野の特定非営利活動が定められており、不特定かつ多数の者の利益に供することを目的とします。設立するためには10人以上の社員と所轄庁(都道府県知事等)の認証を受ける必要があります。株式会社のような定款認証費用や登録免許税は不要です。認証を受けるには最低3か月程度かかります。NPO法人は、年度ごとに事業報告書、活動計算書などを所轄庁(都道府県、市町村など)に提出しなくてはなりません。