業務委託契約書の納品終わりました。

法律文書

ある業種の業務委託契約書の作成を依頼されていましたが、作成後、納品しました。

委託契約と書きましたが、『委託』という用語は民法にはありません。

そのため、業務委託契約は、準委任と請負の性格が混じった内容になります。

準委任とは事実行為の委任です。

事実行為とは、意思表示を含まない行為です。

準委任は業務を行いうことが目的であり、請負は仕事の完成が目的です。

このあたりの用語、ややこしいですね。

用語の理解は、難しくなりますので、このあたりにしておきます。

今回のテーマは契約書の重要性です。

民法には『契約の締結及び内容の自由の原則』があり、当事者の自由意思により契約締結が可能です。

これは、書面でなくてもいいとはされていますが、実際問題として書面がなければ証拠になりません。したがって、どういう内容について同意しているか、又は同意していないかを、契約書の内容をベースに判断します。

ここで、内容が正確でなかったり、必要事項が書かれていなかったりすれば、契約書自体の効力がなくなったり、想定とは別の効力が発生したりします。

業界独自の用語についても注意が必要です。

どの業界でも、その業界の人にとっては常識的な用語でも、それ以外の人々には全く馴染みのない用語も多数あります。

こういう用語を使用するときは、その意味の定義の解説も含めて契約書の作成をしたほうがいいでしょう。認識の違いによる無用なトラブルを防止するためです。

法律用語も間違って使うと意味が不明になります。

先ほどの、準委任と請負のような言葉です。これは法律的に意味がきちんとあります。

市販で契約書のテンプレート等が販売されています。

これ自体に問題があるとは思いませんが、その使い方に注意すべきです。

テンプレートの内容は、一般的であったり、又は特殊ケースの場合であったりします。

したがって、テンプレートがあった場合でも、自社のケース、自分のケースに適合するのかをよく吟味すべきです。

不要な項目があったり、必要な項目がなかったりします。

契約書は、平常状態では、特になくても問題ありません。

何か問題が生じたとき、トラブル発生時にその存在感がクローズアップされます。

だから、重要なのです。

よくわからないときは、専門家に相談することをお勧めします。

それぞれのジャンルで契約書作成のアドバイスや、作成代理をしている士業などが専門家に該当します。

当事務所でもご相談を受け付けしております。

※注)契約書の内容により、専門的な知識を要する場合がありますので、内容を確認してからの受託としております。

当事務所で対応できない場合は、適切な専門家のご紹介もいたします。

 

 

 

 

 

 

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