既存住宅の福祉施設への転用

不動産活用

大阪の不動産の有効活用に詳しい、行政書士の岡田です。

建築基準法の改正が2019年6月25日より施行されました。

福祉施設に関係する部分は3階建ての建物でも必要な措置を講じることで耐火建築物であることを不要とすること、又200㎡以下の建築物の他用途への転用は建築確認手続きを不要とすることです。

これにより、市街地に多い3階建ての木造住宅のグループホーム等への転用がやりやすくなります。

消防法上の制約はありますが、それでも今までよりは構造や規模であきらめていた物件も検討の対象になるでしょう。

上記より、3階建ての木造の福祉施設を建てるときは、耐火構造であることは要求されませんが、
1、階段室を間仕切り壁で囲む
2、煙感知で自動で閉まる戸の設置
3、自動火災報知設備

が必要になります。

その他耐火構造ではないにせよ、防火地域や準防火地域における界壁や軒裏の基準は満たす必要があります。

計画する場合は行政機関との事前協議が必要です。建築基準法、消防法に基づいた協議です。改正され可能性は広がったとはいえ、まだまだ満たす条件は多いです。

既存住宅の福祉施設への転用のご相談は岡田行政書士事務所までご相談ください。

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