建設業許可

面倒な建設業の許可、届出を代理申請します。

建設業許可 大阪 行政書士の岡田です。

建設業で一定以上の規模の工事に必要な許可と届出を、忙しい社長に代わり行います。

建設業は提出すべき書類が多く、内容も複雑であるため、ご自身でこれをしようとすれば相当な時間を取られてしまいます。

時間を無駄にしないため、全ておまかせください。

建設業とは

建設業とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。

『請負』に似たものに『業務委託』がありますが、これは建設業でありません。

建設業に該当すれば建設業法に従わなければなりません。

建設業許可が必要な工事

一般建設業許可

建設業を営もうとする場合、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可が必要です。

軽微な建設工事とは建築工事一式の場合は、1件の請負代金が1500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事であり、建築工事一式以外の工事は、1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事です。

特定建設業許可

発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額(税込み)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要です。

下請代金の額についての規定であり、発注者から直接請け負う請負金額(つまり元請けの場合)についての制限はありません。

知事許可と大臣許可

営業所が1つの都道府県にのみある場合は、知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣許可を取得する必要があります。

大阪府知事許可の場合は、大阪府咲州庁舎 大阪府住宅まちづくり部建築振興課、大阪府内に本店のある業者の国土交通大臣許可については、国土交通省近畿地方整備局が申請窓口です。

なお、建設業法上の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

建設業許可を取得するメリット

社会的信用がアップします。

許可業者とそうでない業者では、社会での信用力が明らかに違います。そのため許可を取得すれば仕事がやりやすくなります。

売上がアップします。

建設業許可を取得した場合、軽微な工事を超える500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事受注が可能になります。又発注者によっては、建設業許可を持っていることを条件に工事発注する場合がありますので、失注を防ぐことができます。

建設業許可の要件

建設業の許可は、誰でも取得できるわけではありません。経験や資格、資金、属性についての要件を満たす必要があります。

詳しくは以下に記載しています。

建設業許可の要件

業務対象エリア

大阪府全域の市町村及びその周辺地域でのご相談を承ります。

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