建設業許可の要件

建設業許可取得の要件

経営能力があること

法人の場合は主たる営業所に常勤する役員の中から経営業務の管理責任者を選任できることです。役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長は含みません。

個人事業主の場合は申請人本人または支配人として登記された者から経営業務の管理責任者を選任できることです。

経営業務の管理責任者に就任できる要件

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること

②許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって次のいずれかの経験を有する者

ⅰ経営管理業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

ⅱ6年以上経営業務を補佐した経験

③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること

令和2年10月施行、改正建設業法による経営業務管理責任者の配置規制の緩和

経営した業種について「建設業」の経営経験しか認めれらなかったのですが、改正後は「他業種」での経営経験まで認められるようになりました。

又、建設業の経営経験しか認められなかったものが、建設業の「管理職経験」も認められます。

但しこの2つの場合、一人で「経営能力がある」とは認められず、「役員を補助する者」の配置が必要になります。組織・体制としての条件を満たすことにより、建設業の許可を取得する方法です。

営業所ごとに専任技術者がいること

主たる営業所、従たる営業所のすべての営業所において、当該営業所で営む許可業種に対応した『常勤』の専任技術者を配置します。

国家資格又は実務の経験を有する技術者であり、一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。

財産的基礎又は金銭的信用があること

一般建設業の場合

以下のいずれかに該当することです。

①自己資本が500万円あること

②500万円以上の資金調達能力があること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(5年目の許可更新者)

特定建設業の場合

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2000万円以上であること

④自己資本の額が4000万円以上であること

誠実であること

申請者本人、役員、政令で定める使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことです。

建設業法に定める欠格要件に該当していないこと

以下の事項にいずれも該当しないことです。

①許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている

②法人あってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が所定の欠格要件に該当している

暴力団の構成員になっていないこと

申請者本人、役員、政令で定める使用人が、次に掲げる者に該当しないことです。

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

②暴力団員がその事業活動を支配する者

建設業の営業を行う事務所を有すること

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所を指します。

請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。

単なる連絡所はこれに該当しません。又、や登記上だけの本店・支店や建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

大阪 堺東の岡田行政書士事務所