会社法には定款自治として定款に定めることで会社法の例外規定を認められる事項が多くあります。
定款とは
会社・法人の目的、組織、活動に関する根本的な規則です。これは法で認められた範囲内において自由に設定ができます。しかし定款に実態として「設立に必要だから作成する」となっていて設立が終わるとそのままにされるケースが多いようです。定款には①絶対的記載事項 ②相対的記載事項 ③任意的記載事項があります。
絶対的記載事項
定款で絶対に書かなければならない事項です。これが欠けている定款は無効です。株式会社の場合を例に挙げます。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項
定款に記載しなければ有効とならない事項です。例を挙げます。
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 株主総会などの招集通知を出す期間の短縮
- 役員の任期の伸長
- 株券発行の定め
- 現物出資
- 財産引き受け
任意的記載事項
定款に記載する義務はありませんが、定款内で定めることにより明確になる事項です。定款以外で定めることも可能です。
- 役員の人数
- 事業年度
- 株主総会の議長
- 定時株主総会の招集時期
- 基準日
定款自治に関わる事項例
- 目的 法人の権利能力は目的により決定されます。現在はできるけ広く認められる傾向です。実際に営業する必要はありませんが、営業する可能性のあるものは記載します。(ただし、NPO法人等は実際に実施する事業のみ記載します。)許認可に関わる業種は文言を許認可庁に確認が必要です。
- 公告方法 官報以外の方法を選択するときは定款に記載します。(時事日刊紙、電子公告等)
- 機関構成 株主総会と取締役(株式会社の場合)は必ず設置しますが、取締役会、監査役、会計参与、監事を設置するかどうかなどです。
- 株主権 株主ごとに異なる扱い(行使できる権利を決める)
- 発行可能株式数 定款に発行可能株総数の定めが必要、株式会社成立時までに決定。
- 株券の発行 発行しないことが原則。発行する場合は定款で規定する。
- 株式の譲渡制限 株式譲渡制限がないと「公開会社」となり定款自治の対象外。一株でも「譲渡制限株式」があれば「非公開会社」
- 種類株式の発行 優先株式、劣後株式、混合株式。剰余金の配当、残余財産の分配、議決権制限、譲渡制限、取得条項、全部取得条項、拒否権(黄金株)、役員選任権。
- 相続人等に対する売渡請求 定款の規定により歓迎されない相続人の排除。
- 株主権利行使の基準日 株主として権利を行使できるのはいつ現在の株主であるのかを決める。
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