宅建業免許取得(運営サポート付き)

不動産業を始めるためには宅地建物取引業免許が必要です。不動産業を始めようと思ったら岡田行政書士事務所までご相談ください。又当事務所では、単なる免許取得申請だけでなく、過去の経験と実績を生かし、免許取得後の運営についてもアドバイスさせていただきます。

宅地建物取引業の免許が必要な場合

宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、下表の〇印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為を言います。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の仲介
売買
交換
貸借 ×

※不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)は宅建業に該当しません。

宅地建物取引業免許の種類

免許の種類 知事免許 大臣免許
事務所の設置場所 1の都道府県に事務所を設置する場合 2以上の都道府県に事務所を設置する場合
免許権者 都道府県知事 国土交通大臣
免許の有効期間 5年 5年

専任の宅地建物取引士

宅建業者は、事務所や宅建業法50条2項に規定する案内所等に一定の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

区分 法律に規定する専任の宅地建物取引士の数
事務所 業務に従事する者5人に1人以上の数
案内所等(50条2項) 1人以上

※専任の宅地建物取引士は。「常勤性」と「専任性」の二つの要件を充たさなければなりません。つまり、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事することが必要です。

営業保証金と弁済業務保証金分担金

消費者の取引の安全と宅建業者の責任を保証するための制度です。必ずいずれかの方法を選択しなければなりません。

主たる事務所(本店) 従たる事務所(支店)
営業保証金 1000万円 500万円(1店舗) 供託
弁済業務保証金分担金 60万円 30万円(1店舗) 保証協会へ納付

※保証協会には公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(はとマーク)と公益社団法人不動産保証協会(うさぎマーク)の2団体があります。弁済業務保証金分担金制度を利用するためにはこのいずれかの保証協会に加入する(社員となる)必要があります。

団体加入と保証協会加入の費用

不動産の団体と保証協会に加入するときの費用です。加入しなくても不動産業は開業できますが、リスクの保全や情報収集のため、通常はどちらかの団体に加盟します。

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(はとマーク)の場合

入会時に必要な費用

正会員 準会員A 準会員B
宅建協会 入会金 600,000 500,000 10,000
保証協会 入会金 200,000 100,000
弁済業務保証金 600,000 300,000
キャリアパースン講座受講料 8,800 8,800
入会金合計 1,408,800 908,800 10,000

※※準会員A=支店 準会員B=専任取引士

年会費

正会員(本店) 準会員A(支店)
宅建協会 54,000 54,000 12,000
保証協会 6,000 6,000

全日本不動産協会(うさぎマーク)の場合

全日本不動産協会
入会金 年会費
465,000 45,000 510,000
400,000 43,000 443,000
不動産保証協会
入会金 弁済業務負担金 年会費
80,000 600,000 12,000 692,000
45,000 300,000 3,000 348,000
近畿流通センター
入会協力金 年会費
主・従 50,000 9,000 59,000
全国不動産協会
入会協力金 年会費
75,000 15,000 90,000
50,000 6,000 56,000

不動産業の運営サポート※オプション

不動産業の集客、営業方法、現場案内の方法、資金計画作成、借入交渉の方法、取引の流れ、代金決済引き渡し、補助金の活用、リフォームの相談までサポートします。不動産業と建設業に長く携わってきた経験をベースにアドバイスさせていただきます。

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