保証意思宣明公正証書

公正証書

保証意思宣明公正証書とは

今回の民法改正で、保証意思宣明公正証書というまったく新しいルールが制定されました。

会社や個人である事業者が融資を受ける場合、その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が保証人になり、結果として予想外の支払いを迫られるという悲しむべき事態が発生しています。

そのため個人が事業用融資の保証人になろうとする場合、公証人による保証意思確認の手続きが新設されたのです。この手続きを経ないでした事業用融資の保証契約は無効になります。

これは代理人に依頼することができず、保証人になろうとするものは自ら公証人の面前で保証意思を述べる必要があります。

公証人の意思確認が不要のケース

例外として次のケースでは、公証人の意思確認は不要です。

1、主債務者が法人である場合、その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等

2、主債務者が個人である場合、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者

当事務所では保証意思宣明公正証書作成のサポートも行います。ご相談がある方はお問合せください。

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