大阪 不動産特定共同事業に詳しい、行政書士の岡田です。
今回は、最近増えている、不動産小口化商品について説明します。
不動産投資と言えば、通常、アパートやマンションの1棟、又は区分所有のマンション、貸家などを購入して、それを改修工事し、賃借人を募集して、賃貸借契約、入居中のクレーム対応、滞納対応をして、退去時には退去時の立ち合い、退去跡の改修工事、定期的にその他の修繕工事、定期清掃、消防点検、エレベーター点検、受水槽点検と清掃等々、いろいろな出費を伴いながら、リスクと精神的プレッシャーと戦いながら行うものです。
しかし、そんなことをしなくてもできる不動産投資法があります。
それが、不動産の小口化商品(証券化商品)です。
これは、不動産特定共同事業法という法律に基づいて行う、不動産の投資手法です。
簡単に言えば、1つの不動産を複数人でお金を出し合って、共同で購入(又は賃貸)して、運用しましょうという投資法です。
実際には、不動産特定共同事業者の許可業者又は小規模不動産特定共同事業の登録業者が中心となって、投資家の資金を集め、それを基にして、期限を決めて特定の不動産を購入したり、賃貸したり、リフォームしたりして運用し、最終的に処分して、残った利益を、お金を出した割合に応じて配分します。
この手法により、大がかりに不動産を購入しなくても、比較的少ない資金で不動産投資ができるようになりました。
平成6年にこの制度ができた当初は、大企業向けの制度で、中小の不動産業者には使いにくい制度だったのですが、いくつかの改正があり、特に平成29年の改正では、小規模不動産特定共同事業ができ、地元の中小の不動産会社の参入がやりやすくなりました。
これは、全国的に問題となっている、休眠状態の不動産を地域の不動産会社が中心となって、その有効活用を図り、地域経済を活性化することが目的です。
又、そうした地域の活性化に小口の資金提供という形で地域住民も参加し、参加者には投資収益の還元という方法を通して、地域一丸となって、空き家問題の解決を図るという側面もあります。
最近話題になっている、SDGsの目標11,『住み続けられるまちづくりを』にも適合します。
似たようなものに投資信託があります。これは不動産を購入するのではなく、不動産信託受益権を購入(投資)するものです。信託銀行の信託費用が必要になり、費用的に割高になるのと、地域の不動産のようなものは、規模が小さすぎてその対象になりません。
このようなことから、不動産業者にとっても、地域の投資家にとっても、社会にとっても有益な手法であると考えられます。
もちろん、投資商品であるからには、それなりのリスクもあります。
しかし、不動産をベースとして、事前にきちんと収支を計画し、管理体制をきちんとして、無理のない範囲で運営する限り、危険な投資ではありません。
又不動産特定共同事業を行うには、国土交通省の許可や登録が必要であり、これについても、厳格なルールがあり、適当なことをしていては、許可や登録はできません。
当事務所では不動産特定共同事業への参加をご検討の不動産業者様のご相談をお受けしています。
まず、資本金1000万円以上であることが条件となります。今1000万円でなくても、増資により1000万円以上にすれば大丈夫です。
詳しくは、お問合せください。
コメント